還付

確定申告をすれば税金が戻るケースがあるのですが、これを還付と呼んでいます。


どんな人が、どのような場合に税金の、還付を受けることができるのか、紹介してみたいと思います。


大きく三つのケースがあります。


所得が少ない人で、副業の収入や投資などの利益収入がある場合に還付が受けられるケースがあります。


収入の20%が源泉徴収されている場合に、給与所得に関して所得税率が10%だった場合には、配当所得などに対しての課税は取られ過ぎになっているので、確定申告をすれば税金が還付されます。


そして所得控除が適応になる、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の適応になっていない場合には、支払った税金が払い過ぎということになりますから、還付を受けることができます。


そして税率控除が適応になる場合にも、還付されます。


税額控除の適用になった場合には、全額税金が還付されます。


この税額控除というのは主に住宅ローン控除などとして有名なものです。


住宅ローン控除はその税金がそのまま還付されるので、年末調整の時期などに還付金がサラリーマンは受け取れると思います。


このように、確定申告をすれば、払い過ぎていた税金を還付金として受け取ることができますから、忘れずに確定申告するようにしましょう。


もしも確定申告をするのを忘れていた場合には、3年までなら、さかのぼって還付申請をすることが可能です。


しかし3年たってしまうと時効が成立するので、還付を受けることができません。

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