夫の借金が原因で離婚に至ったり、夫婦関係が崩れてしまうケースはよくあります。


しかし民法上は夫の借金を妻が支払わなくてはいけないという義務というのはあるのでしょうか。


日常生活を一緒に生活して行く上で、お互いが一緒に作った借金なのであれば、夫婦で連帯責任が生まれます。


仕事がなくて、給料が減って生活して行く上でお金が足りなかったので、夫が借金を作ったという場合には、夫が妻に隠れて借金を作っていたとしても、それを妻が知らなかったとしても、連帯の責任が発生します。


しかし借金は連帯保証人になっていないのであれば、必ずしも連帯責任として、夫の借金を妻が肩代わりする必要もないですし、支払う義務もありません。


生活費が必要だったから借金をしたという場合でも、その借金は日常家事債務という扱いにはならない血割れていますから、夫婦の連帯責任にはならないのです。


借金の取立屋の中には、夫婦なので夫の借金を支払うことを妻に言ってくることがありますが、これは真に受ける必要はなく、法律の上では、支払わなくてもいいことになっています。


妻が夫の借金を支払わなくてはいけないケースは、例えば連帯保証人になっていたというケースを除いては、支払いたくなければ支払わなくてもいいのです。


しかし、二人で生活して行く上で必要だったお金を二人で借金をしたという認識があり、二人で返したいと思っている気持ちがあるという場合は、妻も働いて返すというのが筋かもしれません。

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