特定調停

借金の特定調停とは、簡易裁判所が借金を借りたところと自分との間にはいって、話をして、借金の整理をするという方法です。


弁護士や司法書士が間にはいって手続きをするのではなく、自分で手続きを進めていくために、債務整理という方法に比べると、自費用がかからないのが特徴です。


特定調停を行う場合には、裁判で借金をしている相手と言い争うわけではありません。


できるだけ円満に相手の話を聞いて、合意を求めるための円満解決の方法です。


借金の総額を利息制限法によって計算し直して、元金を減らしたり、多めになっていた利息分を減らすという方法で借金そのものを減らす方法です。


分割返済なども可能になっていくのが特定調停です。


返済をするときには、金利は特定調停後は0になるのが特徴です。


借金の特定調停は、自己破産の方法や民事再生の方法に比べれば、借金すべてではなくて、一部だけを整理することになります。


財産も手放さなくてもいいですから家を持っていたり、車を所有している人などは、債務整理の方法で借金を返済するのがいいとされています。


しかし消費者金融で借金をしているという場合で、長い期間返済しているという場合には、借金の弦楽が適応にならないケースが多いので、特定調停で毎月返済をしていくという場合には、少し難しく、中には、そのまま特定調停後に自己破産してしまうというケースも多いと言われています。


一人でできる手続きではあるのですが、やはり専門家に相談してからにした方がいいでしょう。

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