特定調停のデメリット

借金の特定調停をすることのデメリットについては、色々とあります。


他の借金返済方法の、任意整理や個人再生、自己破産などに比べると、メリットも多く世間体的にもいいのが特徴ではありましたが、それなりのデメリットはあります。


例えば借金の特定調停の申し立てをした場合には、ブラックリストと呼ばれる、信用情報機関の金融事故情報に掲載されてしまいます。


これはクレジットカードを作るときや、ローンを組む際に、必ず審査を受けますが、審査の際に、信用情報機関に問い合わせをした上で、審査結果が出ますので、特定調停をしたことがブラックリストに掲載されてしまうと、クレジットカードを作ることはもちろんのこと、ローンを組むこともできなくなるというデメリットがあります。


債務が完済してから短くて5年、長くて7年間は、掲載されることになっていますので、その間の期間は、ローンを組むことも、借金をすることも、クレジットカードを新規で作ることもできない状況です。


またデメリットとしては、特定調停は必ず成立するとは限りません。


相手との話し合いの結果で決まりますから、きちんと返済する意思を示して、返済計画を立てた上で話し合いに臨まなければ、調停委員も力を貸してくれません。


任意整理と違って、債務者が裁判所に呼び出されることになるのですが、その場合には借金の特定調停が決まるまでに4回ほど足を運ばなくてはいけませんから、仕事をしている平日は都合をつけて行く事になるデメリットがあります。

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