個人民事再生

借金解決方法の一つに個人民事再生という方法があります。


これは個人で借金をしていて、継続的にこれからも収入が入る見込みがある人で、借金の総額が5000万円以内であるという人が、借金の返済に困って、経済破綻をしたという場合や、これから将来経済破綻する可能性があるという場合には、持っている資産の全部や一部を持ったままで、将来入るであろう収入で、借金の一定の割合は、弁済してもらって、それ以上の借金の支払いは、0にしてもらうという借金解決の方法です。


借金返済の個人民事再生は、たとえば住宅ローンがあるという人の場合には、家に住んだまま借金を整理するということができるメリットがあります。


自己破産と比べてみると、資産は手放さなくてはいけないケースが圧倒的に多いのですが、資産を持ったままで、借金の解決をすることができるというメリットがあります。


メリットとしては、住宅ローンを継続したまま手続きができたり、資産を持ち続けたまま手続きをすることが可能なことや、借金の額をかなり減らすことができます。


また借金の元本も減らすことも可能ですし、取り立てを受けていたという人は、申し立てをした時点で、取り立てをストップさせることができます。


自己破産では職業制限や資格制限がありましたが、民事再生はそのような制限が一切ありません。


それまでに給与の差し押さえにあっていたり、強制執行されていたというケースも、解除されるというメリットがあります。

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